露出(公然わいせつ)
事件別弁護内容一覧
公然わいせつ罪では、露出行為をしているところを見られて通報され、そのまま現行犯逮捕されるケースも多いです。
もっとも、中には、被害者の証言や防犯カメラの映像などをもとに身元を特定され、後日逮捕されるということもあります。
その過程で、まずは任意の事情聴取という形で、警察から呼び出しを受けることがあります。
警察からの呼び出しがあり、刑事事件を犯したと疑われている場合には、警察から「任意出頭」を求められていることになります。
「任意の出頭」であれば、警察からの呼び出しに応じる法的な義務はありません。
そのため、警察からの呼び出しを無視することはでき、無視したとしてもそのこと自体は違法ではありません。
ただし、「任意出頭」を拒否したことを理由に罪証隠滅や逃亡の可能性があると判断された場合には、逮捕状を請求され、逮捕される可能性があります。
また、無視をしても、特別な事情がない限りは、いつかは警察と話をしなければならないときがきます。
そのため、呼び出しを受けたら、出頭の日程を調整して、出頭をしてください。
被疑者として警察から呼び出された場合、警察に出頭する前に弁護士に相談することが重要です。
警察からの呼び出しに応じ、事情聴取を受けた場合、事情聴取の際に作成された供述調書は裁判等で重要な証拠になります。
そのため、供述調書が作成の際には、自分が話したことと少しでも違うこと書かれている場合には、供述調書に署名をしないことや誤っている部分の訂正を求めることが重要になります。
供述調書は一度作成されてしまうとそこに記載された内容が誤っていることを立証することは困難です。
最初から誤った供述調書が作成されないよう注意していく必要があります。
そのためにも、出頭の前に弁護士に相談をしてください。
また、任意出頭をしてそのまま逮捕されるというケースもありますが、弁護士に事前に相談をしておけば、逮捕後の弁護活動もスムーズになります。
岐阜の警察から呼び出しを受けたので刑事弁護について相談をしたいという方はお気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
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