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麻薬・向精神薬

刑事手続きにおける黙秘権
テレビで,「警察によると,〇〇容疑者は,取調べに対し,黙秘しているとのことです」というようなニュースをご覧になったことがある方も少なくないはずです。
黙秘権は,刑事事件の被疑者・被告人にとって,非常に重要な権利です。
憲法第38条1項は,「何人も,自己に不利益な供述を強要されない」と規定しています。
要するに,何を聞かれても,被疑者・被告人は,ずっと黙っていられるということです。
では,どのような場面で黙秘をすべきなのでしょうか。
まず,弁護士と相談するまでは,黙秘をした方がよいと考えられます。
弁護士に,事情をすべて話し,事件を整理し,見通しを十分に立てるまでに,警察などの捜査機関に供述をすれば,その後の弁護戦略を立てられなくなるおそれがあります。
また,逮捕直後は,そもそも混乱したり,興奮したりして,記憶が曖昧になっていたり,警察と口論になってしまったりして,適切に供述ができない可能性もあります。
そのため,弁護士との十分な相談ができるまでは黙秘をするのがよいでしょう。
その後に,黙秘をするかどうかは,事件の性質によりますので,よく弁護士と相談をしてください。
場合によっては,一部は供述するけれども,一部は黙秘するという選択もありえます。
弁護戦略として,黙秘ではなく,供述録取書に署名捺印をしないというものもあります。
しかし,昨今,警察や検察では,取調べをビデオ録画することが行なわれています。
そのため,署名捺印をしなくても,供述をすれば,裁判でその供述をしている様子がDVDで証拠請求されてしまう可能性があります。
そうすると,署名捺印拒否の実効性はかなり低くなってしまいます。
そこで,基本的な取調べへの対応としては,供述をするか黙秘をするかの二択になります。
岐阜で刑事事件を起こしてしまい,岐阜の警察や検察庁で取調べが行なわれるが,供述するか黙秘するか迷っておられる方は,お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
弁護士法人心 岐阜法律事務所には,刑事弁護を得意とする弁護士が在籍しております。
刑事弁護で黙秘を選択する場合は,その後の緻密な戦略や,裁判での刑事弁護活動が必要となるため,刑事事件に精通した弁護士に依頼すべきです。
まずは,初回30分の無料相談を利用していただき,弁護方針のご相談からしてみてください。
麻薬・向精神薬所持罪の弁護活動
1 麻薬・向精神薬所持罪の手続の特徴
麻薬・向精神薬所持罪は、逮捕・勾留される可能性の高い犯罪類型です。
また、逮捕・勾留された場合には、不起訴になる可能性が低く、起訴され、裁判を受けることとなる可能性が高いです。
裁判については、岐阜では、即決裁判手続により進められることがあります。
即決裁判手続とは、自白の事件で一定の条件を満たす場合に、起訴から14日以内に期日の指定がなされ、おおむね1回目の期日において、判決が言い渡される手続です。
判決についても、拘禁刑になる場合は、必ず執行猶予が付されることとなります。
2 自白事件の刑事弁護活動
麻薬・向精神薬には依存性がありますので、麻薬・向精神薬所持罪は、再犯可能性が高い犯罪類型です。
麻薬・向精神薬を再度使用してしまうだけでなく、過去に覚醒剤を使用した被疑者が、麻薬・向精神薬を使用してしまうという事例も存在します。
依存性が強い薬物については、本人の意思だけでは断薬することができないこともしばしばあります。
このため、自白事件では、裁判所に対して、今後、どのようにして、再犯の可能性をなくすかについて、説得的に説明する必要があることとなります。
そのためには、被告人自身が、裁判所において、今後、麻薬・向精神薬を含む薬物を二度と使用しないことを誓うことはもちろんのこと、薬物を使用しないようにするため、どのような手立てを準備するかを説明する必要があることとなります。
具体的には、同居人等に情状証人になってもらい、今後、被告人が薬物を使用することがないよう、監督することを誓ってもらうこと、生活状況を改善し、薬物に依存しなくても安定した生活ができる環境を整えることを誓ってもらうこと等が考えられます。
他にも、薬物依存症について、病院、リハビリ施設等で治療を受ける手配を行い、その証拠を裁判所に提出するといった刑事弁護が考えられます。
3 否認事件の刑事弁護活動
麻薬・向精神薬の所持の否認事件では、荷物の中に麻薬・向精神薬が入っていたことを認識していたかどうかが争われることがあります。
このため、捜査段階で作成される調書の内容については、特に注意を払う必要があり、場合によっては、調書の作成に応じない、黙秘するといった対応をとるべきこともあります。
最も注意しなければならないのは、一度、自白の調書に署名・指印してしまうと、裁判段階で調書を覆すことは、極めて困難になるということです。
自分の認識する事実とは異なる内容の調書については、断固として署名・指印を拒否するという対応もとらなければなりません。
4 岐阜でのご相談について
弁護士法人心 岐阜法律事務所では、岐阜の刑事事件の案件を広く取り扱っています。
麻薬・向精神薬所持罪の刑事弁護でお困りのことがあれば、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください。
麻薬・向精神薬所持罪の量刑
1 対象となった薬物によって法定刑が異なります。
法律(麻薬及び向精神薬取締法)で処罰の対象となっている薬物の中でも、法が定める刑の重さ(拘禁刑の刑期の長さ)は薬物によって異なります。
具体的には、所持罪については、ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)等の麻薬であれば10年以下の拘禁刑、ヘロイン(ジアセチルモルヒネ)等以外の麻薬(コカイン、モルヒネ等)であれば7年以下の拘禁刑、向精神薬(譲渡目的所持の場合)であれば3年以下の拘禁刑と規定されています。
これらの刑の違いは、薬物の依存性の強さや禁圧の必要性などが考慮して定められています。
したがって、実際に言い渡される刑についても、所持の対象となった薬物が何であったかが考慮されることになります。
2 営利を目的とする場合には法定刑が重くなります。
営利を目的として所持等をしていた場合には、1年以上の拘禁刑となり、重い刑が科されることになります。
さらに、拘禁刑と併せて罰金(500万円以下)も科されることがあります。
3 同種前科のない初犯なら、拘禁刑1年6か月、執行猶予3年というケースが多い。
刑事裁判で言い渡される刑については、同種前科のない初犯であり、薬物の所持等の量も少量で、薬物への依存傾向が進んでいなければ、いきなり刑務所での受刑とはならず、拘禁刑1年6か月、執行猶予3年というケースが多いといえます。
ただ、所持していた薬物の量が多かったり、営利を目的とした所持であれば、初犯でも実刑となる可能性があります。
また、2度目以降はより刑が厳しくなってきますので、特に執行猶予の期間中には長期の刑期となるおそれがあるため、注意が必要です。
4 麻薬・向精神薬についての刑事事件でお困りであれば、弁護士法人心にご連絡ください。
麻薬・向精神薬についての刑事事件でお困りであれば、相談者の状況にあわせたアドバイスを刑事弁護に強い弁護士からさせていただきますので、どうぞお気軽にお電話ください。
岐阜市近郊の方であれば、JR岐阜駅、名鉄岐阜駅の近くに岐阜駅事務所がございますので、そちらで刑事弁護のご相談をお受けすることができます。