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大麻

逮捕されると会社に知られますか?
1 はじめに
単に大麻を使用したり所持したりして逮捕されたというだけで警察から会社に連絡が行くことは基本的にありません。
ただ,逮捕されたことが会社に知られてしまう場合もあります。
どのような場合に会社に逮捕されたことがしられてしまうのか,大まかなものについてみていきたいと思います。
2 逮捕されたことを知られる場合について
(1) まずは,大麻の使用などで逮捕され,事件に関する証拠などが職場にある場合です。
この場合には,証拠を集めるために警察から会社に連絡がいくことがあり,そのことで会社に逮捕されたことが知られてしまいます。
(2) 次に,事件の関係者が職場にいる場合には,その人から話が広まったりすると,会社に逮捕されたことが知られてしまうことがあります。
(3) 逮捕されその後勾留された場合など,逮捕に始まる身柄拘束期間が長くなった場合には,無断欠勤が続くことになり,会社に逮捕されたことが知られてしまうきっかけになってしまいます。
また,無断欠勤の期間が長くなった場合には,会社に逮捕されたことが知られなかったとしても,無断欠勤をしたことを理由にして会社を懲戒解雇されてしまうおそれもあります。
(4) また,逮捕がなされると,新聞やインターネットで報道がなされ,それを会社の人が見ることで事件が発覚してしまう可能性もあります。
3 会社に知られないようにするためには
会社に逮捕されたことを知られないようにするためには,逮捕後一刻も早く身柄が解放されて,会社に早期に復帰することが重要になります。
逮捕後勾留され,さらに勾留延長された場合には,一般的に最大23日間も身柄を拘束されることになり,会社に逮捕されたことを知られてしまう可能性が高くなるからです。
そのため,逮捕された場合には,早い段階で弁護士に相談することで,早期の身柄拘束を目指すことをおすすめします。
また,そもそも逮捕される前の段階で弁護士に相談することにより,逮捕自体を免れるような弁護活動を早期に開始し,逮捕されないことが一番いいほうほうであると思います。
4 最後に
大麻の使用や所持で逮捕された場合に会社がどうなるのかご不安に思われている方も多いことだと思います。
逮捕された場合の不利益をできる限り減らすために早い段階で弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人心は岐阜県の刑事事件を数多く扱っています。
ご家族が大麻の使用や所持で逮捕されてしまって心配に思われていることがあれば,お気軽にご相談ください。
大麻所持罪の量刑
1 大麻を取り締まる法律の内容
大麻に関する法律(麻薬及び向精神薬取締法・大麻草の栽培の規制に関する法律)では、大麻草及びその製品の所持・譲渡・譲受・栽培・輸出入・製造・使用を禁止しており、これらに違反する場合は刑罰が科されます。
刑罰の重さは行為の種類によって異なり、また、営利目的の有無によっても刑罰の重さが変わります。
大麻所持罪に関していうと、営利目的がなければ7年以下の拘禁刑となるのに対し、営利目的があれば1年以上10年以下の拘禁刑、悪質性が高ければ情状により300万円以下の罰金が併科されることになります。
2 初犯での大麻所持罪の量刑の相場について
大麻を含む薬物事犯の場合、前科のない場合に実刑判決となるケースはあまりありません。
単純に所持していたようなケースでは、初犯の場合は多くの場合は執行猶予付き判決が下されることとなります。
大麻所持罪で逮捕・起訴され、初犯であった場合には、拘禁刑1年程度で執行猶予3年程度となることが多いです。
有利な情状がある場合は、拘禁刑6か月から10か月程度となり、執行猶予3年前後となることがあります。
4 再犯での大麻所持罪の量刑の相場について
大麻での前科があるのに、再犯してしまったような場合、通常は前科について執行猶予が付されているため、その執行猶予期間中に再犯を犯した場合は、再度の執行猶予が付与される可能性は極めて低いといえます。
また、前科が執行猶予付きでなく実刑だった場合であり、その刑の執行が終わった日から5年以内に再犯を犯したときは、執行猶予が付くことはまずありません。
一方で、前科が実刑であった場合でも、その刑の執行が終わった日から5年を経過した後で再犯を犯した場合は、執行猶予が付されることが法律的にはあり得ます。
この場合に執行猶予を得るためには、裁判において、再犯に至った再犯防止に向けた対策をしっかりと用意していることを強調することが必要になってきます。