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強盗

強盗の裁判の流れ
1 強盗罪とは
強盗罪とは、暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取することをいい、5年以上の有期拘禁刑という法定刑が定められています。
また、強盗が他人を死傷させた場合には、強盗致傷罪又は強盗致死罪となり、死刑または無期拘禁刑という非常に重い法定刑が定められています。
2 強盗罪の裁判の流れ
強盗罪の裁判では、まず①冒頭手続といって氏名・住所等の確認や起訴状の朗読、起訴されている罪を認めるか否かの確認(罪状認否)等が行われます。
次に、②証拠調べ手続きとして、検察官・弁護人が提出した証拠についてお互いに意見を述べ、証拠として取り調べるかを決定します。
また、証拠調べ手続きの中では、証人尋問や被告人質問が行われます。
強盗事件では、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行・脅迫だったかや、強盗の機会に被害者を死傷させたといえるかなどが争点となり、被害者や目撃者が証人となり、事件の際の被告人の言動等に関する質問がなされます。
また、自白事件で情状が争点となるような場合には、被告人の親や職場の方が証人となり、被告人が更生できるか等について質問がなされます。
このように、個別的な事件の争点によって、誰が証人となって、どのような質問がなされるのかが変わってきます。
最後に、③検察官からの論告・求刑、弁護人による最終弁論が行われ、被告人にも最後に意見を述べる機会が与えられます。
これらの手続きを経たうえで、裁判所が判決を下します。
なお、強盗致死傷罪の場合、裁判員裁判対象事件となり、一般人から選ばれた裁判員も裁判・評議に加わります。この場合、数日間連続で期日が設けられることになります。
3 強盗事件の刑事弁護は弁護士法人心まで
前述のように、強盗事件は非常に重い刑罰が科される可能性があるため、早めに弁護人に依頼し、有利に裁判を進められるような証拠収集・弁護活動を行うことが重要です。
岐阜エリアで刑事事件の弁護士をお探しの方は、岐阜駅北口から徒歩3分、名鉄岐阜駅から徒歩2分の弁護士法人心 岐阜法律事務所までご相談ください。
強盗で執行猶予を獲得する方法
1 強盗とは
強盗とは、人が反抗できほどの暴力を加えたり、刃物などの凶器を使って脅迫するなどして、財布などの金品を奪い取ることは、強盗罪に当たり刑罰の対象になります。
凶悪な犯罪であるにもかかわらず、ニュースなどで目にしたことがある方もいると思いますが、刑事事件は、比較的身近で発生しています。
以下では、強盗罪の量刑相場や執行猶予が付くのかなどを説明いたします。
2 強盗罪の量刑相場
強盗罪は、刑法236条以下に規定されています。
通常の強盗罪の刑罰は、5年以上の有期拘禁刑と規定されています(刑法236条1項)。
刑の執行猶予は、3年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予できるとされています(刑法25条1項)。
強盗罪は、5年以上の有期拘禁刑とされているため、強盗罪においては刑の執行猶予はできないようにも思えます。
しかし、刑法には、減刑についての規程もあるので、これが適用された場合は、強盗罪であっても、裁判官は刑の執行猶予をすることができます。
3 執行猶予が付くのはどのような場合か
執行猶予を得るためには、減刑を得る必要があります。
強盗罪であっても減刑を得る方法はいくつかありますが、最も重要なものは、示談を成立させることだといえます。
奪った金品の返還や被害弁償はもちろんですが、与えた恐怖心等への慰謝料等を支払って粘り強く交渉する必要があります。
このような場合、弁護士に依頼をすることで、事態が打開できることがあります。
4 刑事事件を依頼するにあたって
刑事事件は、迅速さが要求される事件です。
遠方の弁護士ですと、なかなか打合せの時間が取れないなど迅速に活動できない可能性があります。
岐阜で強盗事件の示談交渉を考えている方は、岐阜の弁護士に依頼するのがお勧めです。
弁護士法人心は岐阜にも事務所があり、岐阜の方にとってご依頼いただきやすい事務所です。
強盗事件でお困りの方は、まず、ご相談をしていただければと思います。