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横領の裁判の流れ

横領罪について

横領罪は、自己の占有する他人の物を横領することを内容とする犯罪です。

例えば、友達から借りていた物を返さずに売却してお金に換えてしまった場合や、会社の経理を担当していて、会計帳簿を不正に操作して着服した場合などがあたります。

横領罪には、①単純横領罪(刑法252条)、②業務上横領罪(同253条)、③遺失物横領罪(同254条)の3種類あります。

①単純横領罪は、5年以下の拘禁刑となります。

②業務上横領罪は、反復して行う業務上において横領した場合に成立する罪で、通常の横領よりも悪質性が高いと考えられるため、量刑も拘禁刑10年以下と重くなっています。

③遺失物横領罪は、いわゆるネコババに対する罪で、1年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金もしくは科料となります。

①単純横領罪と②業務上横領罪は、罰金刑がなく拘禁刑しか定められていないので、刑事事件として起訴されて有罪判決を受ける場合、刑務所に入らなくてはならなくなる可能性がありうる重い罪です。

そのため、慎重かつ適切な刑事弁護が求められます。

横領の裁判の流れ

横領で起訴され裁判となった場合、裁判の流れとしては、大まかに①冒頭手続、②証拠調べ、③判決の言い渡しの順に手続きが進行していきます。

①冒頭手続では、まず被告人と起訴された人物が同一であるかを確認するため、氏名や生年月日、住所を聞かれて答えます。

その後、検察官が起訴状を読み上げ、裁判官からは被告人に対し黙秘検討の権利告知が行われます。

そして、検察官が読み上げた犯罪事実について、間違っているところはないかの確認が行われます。

次に、②証拠調べでは、検察官・弁護人から証拠調べの請求が行われ、お互いに証拠に対する意見を述べ、その証拠を取り調べるかどうかが決定されます。

証拠調べには被告人質問や証人尋問なども含まれます。

最後に、検察官からの論告・求刑と弁護人による最終弁論、被告人自身の最終陳述を経て③裁判官から判決が言い渡されます。

横領事件の刑事弁護は弁護士法人心まで

横領罪は、前述のように重い刑罰が科される可能性がある罪であり、有利に裁判を進められるためには、早期から弁護士に依頼し、迅速に証拠収集や弁護活動を行うことが必要となります。

弁護士法人心では、岐阜駅から徒歩3分の場所に弁護士法人心 岐阜法律事務所を開設しています。

岐阜で刑事事件の弁護士をお探しの方は、当事務所までご相談ください。

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