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「痴漢」に関するお役立ち情報

痴漢に関して弁護士に依頼した場合の流れ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月12日

1 痴漢に関する刑罰

痴漢に関しては、都道府県で定める迷惑防止条例違反で問われる場合と、不同意わいせつ罪に問われる場合があります。

両者ともに懲役刑があることに加え、後者の法定刑が「6月以上10年以下の懲役」と重く定められているように、痴漢は軽い犯罪行為ではありません。

そのため、痴漢に関して罪に問われた場合には、早期に弁護士へ依頼しましょう。

痴漢に関して弁護士に依頼した場合の流れについて、以下ご説明します。

2 捜査機関が痴漢の事実を知る前

捜査機関が痴漢の事実を知る前の段階であれば自首が成立するため、実際に痴漢した場合であれば、自首するか否か早期に判断する必要があります。

その際、弁護士は、自首によるメリット・デメリットについて十分にご説明します。

仮に、自首を選択する場合には、弁護士が自首に同行することもできます。

3 在宅捜査の場合

⑴ 方針について協議し、取調べについてアドバイス

まずは、痴漢として疑われている事実関係についての認否の方針を決めます。

認否にかかわらず、取調べに対する注意点についてアドバイスしますが、事実関係を否認する場合には、黙秘権を行使して捜査機関による証拠化を阻止する方法について、十分に説明します。

また、必要に応じて、弁護士の方で依頼者の主張を調書化することもあります。

⑵ 被害者対応

実際に痴漢した場合には、被害者に誠意をもって対応することが大切です。

被害者は加害者からの連絡に通常応じないため、弁護士が加害者の窓口となって被害者との連絡を試みます。

被害者と連絡を取ることができた場合には、謝罪の意思を伝えたり、早期の被害回復に向けて示談の提案を行ったりします。

⑶ 不起訴処分に向けた活動

勾留された状態で公判請求されるとさらに数か月間拘束が続きます。

そのため、不起訴処分が相当である旨の意見書を検察官に提出する等の弁護活動を行います。

その際、状況に応じて、被害者との示談書や身内が作成した監督者としての誓約書なども提出します。

4 逮捕・勾留された場合

逮捕されてから被疑者勾留が満了するまでの期間は、最大23日に及びます。

長期間の拘束により、日常生活や仕事に対して計り知れない影響が生じてしまいます。

少しでも早期に釈放されるよう、検察官や裁判官に対して勾留しないよう申し入れたり、勾留決定後であれば裁判所に対して準抗告などを行ったりします。

5 公判請求された場合

⑴ 保釈に向けた活動

被告人勾留による拘束が長期間続くため、公判請求後速やかに保釈請求書を裁判官に提出します。

そのため、公判請求が見込まれる場合には、事前にご家族等と打ち合わせておき、速やかに保釈請求書を提出できるように準備します。

⑵ 公判における活動

無罪を主張する場合には、任意開示や類型証拠開示などを利用して有利な証拠の収集に努めます。

その上で、被害者や目撃者の供述の矛盾点を指摘するなど弾劾を試みます。

他方、事実関係を認めている場合には、被害回復に努めていることや再犯防止への取り組んでいることなど、有利な事情を主張します。

6 弁護士にご相談ください

痴漢に関しては被害者対応が特に重要である反面、被害者側と連絡を取り合うことが難しい事件類型です。

そのため、早い段階で、刑事事件に精通した弁護士に依頼されることをおすすめします。

弁護士法人心 岐阜法律事務所では、痴漢を含め数多くの刑事事件を取り扱ってきた実績があります。

痴漢に関してお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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