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「示談」に関するお役立ち情報

刑事事件で示談ができない場合の対応

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月25日

1 示談とは

⑴ 示談とは

示談とは、加害者の行為により被害者に生じた損害を賠償して刑事責任の軽減と、民事的な解決を図るものを言います。

ですので、基本的に、刑事事件において示談を考えるには、被害者の存する犯罪を念頭においており、薬物事犯など被害者の存しない犯罪には示談を想定することはできません。

⑵ 示談成立が及ぼす影響

示談が成立した場合、示談の条件等を記載した示談書を作成するのが一般的です。

その示談書の中には、「宥恕する」との文言を記載することもあります。

起訴前に示談が成立すれば、犯罪類型・内容等によっては、不起訴処分となることがあります。

また、起訴されたとしても、「情状」の1つとして考慮され、刑罰の軽重に影響を及ぼすことがあります。

もちろん、判決は、犯罪の内容や悪質性、前科の有無などを総合的に考慮するため、示談成立のみで刑が軽くなるわけではありませんが、特に財産犯(窃盗など)においては、被害回復が図られたとも言え、量刑が軽くなる可能性が高くなります。

2 示談が成立しない場合およびその対応

上記のとおり、示談は、起訴不起訴といった検察官の処分や、量刑に影響を及ぼすため、加害者としては、示談が成立するのであれば、示談成立させた方が良いでしょう。

しかし、示談が成立しない場合もあります。

⑴ 被害者と連絡がとれない場合

被害者と面識がなかったり、被害者の連絡を知らない場合、示談交渉自体を始めることができません。

弁護人に依頼した場合、まず弁護士は捜査機関に対し、被害者の連絡先について問い合わせを行います。

捜査機関から被害者に「弁護士に連絡先を教えていいか」確認を取ってもらい、了承が得られれば、連絡を聞くことができ、示談交渉を行うことが可能です。

弁護士限り、すなわち、被疑者・被告人には絶対に教えないという条件で、連絡先を教えてくれる被害者の方もいらっしゃいます。

しかし、弁護士限りであっても連絡先を教えたくないと言われてしまうと、示談交渉を始めることができません。

⑵ 示談の条件について折り合いがつかない

被害者が示談交渉に応じてくれてはいるものの、条件について折り合いが合わない場合も示談が成立しないこととなります。

そのため、示談成立のため、可能な限り、被害者の意向を考慮し、譲歩することが必要となってきます。

⑶ 被害者が受取拒否している場合

被害者が賠償金の受け取りを拒否している場合には、供託といった手段を取ることがあります。

ただし、被害者が示談に応じたわけではないので、示談成立ほどの影響は望めません。

また、供託は自由に行えるわけではなく、一定の条件が必要となります。

⑷ 贖罪寄付

示談もできない、供託もできない、といった場合、弁護士会に贖罪寄付することも考えられます。

ただ、これも被害者との間で示談が成立したわけではないので、示談成立ほどの影響は望めません。

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