『刑事事件』の相談なら【弁護士法人心 岐阜法律事務所】

刑事岐阜

大変申し訳ございませんが、担当弁護士の予定が一杯のため、現在、刑事についてのご相談はお受けすることができません。

「面会・接見」に関するお役立ち情報

弁護士による接見の意義

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年12月4日

1 接見とは

逮捕や勾留によって身体の拘束を受けている被疑者または被告人(以下「被疑者等」といいます。)は、弁護人または弁護人となろうとする者(以下「弁護人等」といいます)と、立会人なく、面会することができます。

また、被疑者等は弁護人等と書類や物の授受を行うことができます。

このように、身柄拘束される被疑者等が弁護人等と面会したり物の授受を行うことができる権利を接見交通権といい、日本国憲法で保障されています。

被疑者等にとって弁護人との接見はとても重要であり、以下のような意義があります。

2 立ち合いなく面会できる

弁護人以外との面会では警察官等が必ず立ち合います。

面会で話す内容は警察官等に聞かれますし、また、事件に関して話すことはできません。

これに対して、弁護人との面会であれば、立ち合いなく行われ、その会話の内容に制限はありません。

身体拘束を受けている被疑者等が立会人なく話をできるのは、弁護人だけであるため、弁護人による接見では秘密保持が図れるため、安心して事件に関する方針等について話をすることができます。

3 取り調べ等について適切なアドバイスを受けることができる

警察や検察の取り調べは密室かつ長期間行われるため、取り調べを受ける被疑者は精神的・肉体的に大きな苦痛を受けます。

また、事案によっては、威圧的な取り調べが行われ、自白を強要されることもあります。

これらによって、虚偽の自白をしてしまうと、無実であるにもかかわらず罪に問われることにもなりかねません。

そのようなことにならないよう、弁護人との接見では、取り調べの対応等についてアドバイスを受けることができます。

4 弁護人を通じて外部の様子を確認することができる

弁護人以外のご家族やご友人も被疑者等と面会することができますが、事案によっては、弁護人以外の者と被疑者との面会が禁止されることがあります(「接見禁止」といいます。)。

このような場合、被疑者は外部の者と直接連絡をとることできませんが、弁護人を通じて外部の様子を確認したり、内容にもよりますが、伝言を頼んだりすることができます。

5 ご家族が逮捕・勾留されたら、すぐに弁護士にご相談ください

上記のとおり、弁護人等との接見には重要な意義があり、逮捕・勾留された場合には一刻も早く弁護人と接見を行うことが大切です。

ご家族が逮捕・勾留されることがあれば、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ