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「その他性犯罪」に関するお役立ち情報

児童ポルノについて弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年9月6日

1 児童ポルノの犯罪

児童ポルノに関する犯罪には、児童ポルノの単純所持、提供、製造、公然陳列等があります。

単純所持の法定刑でさえ、「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」であり、決して軽い犯罪ではありません。

したがって、児童ポルノに関する犯罪では、積極的に弁護士に依頼されるべきであるといえます。

以下、弁護士へ依頼するメリットについてご説明します。

2 被害者との示談交渉を期待できる

児童ポルノに関する犯罪で、被害者である児童がいる場合、弁護士は被害者側と示談成立を目指して交渉することができます。

被害者側は親が交渉窓口となることが通常であるため、その被害感情が強く、加害者本人やそのご家族からの接触を図ることは困難です。

弁護士が窓口ということであれば、被害者側が交渉の席についていただけることも少なくありません。

また、検察官は処分を決める際に示談成立の事実も考慮します。

したがって、被害者との示談交渉が期待できる点は大きめメリットであるといえます。

3 様々なアドバイスを受けることができる

弁護士に依頼すれば、捜査機関による取調べの対応についてアドバイスを受けることができます。

調書が一旦作成されてしまうと、その内容をあとで覆すことが困難となってしまうので、できるかぎり早い段階でアドバイスを受けることが大切です。

警察、検察はとにかくあなたを犯罪を犯したものに仕立て上げるのが仕事という理解をしておくべきであり、争う場合には一貫して黙秘することもあります。

そのため、早い段階で、争うか否かの点について方針を決めておくことも大切です。

4 不安の解消につながる

刑事手続きがどのように進んでいくか、どのような処分になるか分からない、また、周りにも相談できない、といったことから、大きな不安を抱える方が多いです。

とりわけ、逮捕されると、他人との接触が制限されるため、その傾向が高まります。

弁護士に依頼すれば、アドバイスや説明を通じて見通しが立ち、また、逮捕中であれば弁護士接見での会話を通じて、ある程度不安の解消を図ることもできます。

5 検察官の処分に先立ち意見を述べることができる

検察官は、取調べの内容等を踏まえ、起訴するか否かの判断をします。

弁護士に依頼していれば、処分をする前に意見書を提出するなどして、不起訴に向けた弁護活動が期待できます。

6 弁護士法人心にご相談ください

弁護士法人心では、刑事事件を集中的に取り扱う弁護士がしっかりとサポートいたしますので、児童ポルノの刑事事件でお困りの場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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