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自首を弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年2月15日

1 自首とは?

自首とは、犯人が捜査機関に自発的に自己の犯罪事実を申告し、その訴追を含む処分を求めることをいいます。

自首が成立するには、捜査機関に発覚する前の申告でなければなりません。

犯罪事実が全く発覚していない場合だけでなく、犯罪事実が発覚していても犯人が発覚していない場合であれば、自首が成立します。

2 自首の効果は?

自首が成立すると、「その刑を減刑することができる」と定められているため、裁判において減刑されることもあれば、減刑されないこともあります。

それ以外にも、証拠隠滅や逃亡のおそれがないとして、逮捕や勾留の必要がないことを示す事情として考慮されることがあります。

また、反省を示す事情として不起訴を相当とする一事情として考慮されることもあります。

このように、自首の効果は大きいといえます。

3 自首を弁護士に依頼するメリットは?

⑴ メリットやデメリットの説明等を受けることができる

自首にはメリットがある一方、デメリットもあります。

例えば、自首しなければ、捜査機関が犯罪事実を知ることなく、処罰されることはなかったかもしれませんが、自首したことで、かえって処罰される可能性があります。

また、犯罪の内容等によっては、自首をきっかけに逮捕される可能性もあります。

したがって、事前に十分な検討を行った上で自首をするか否か決めるべきです。

この点、弁護士にご相談すれば、事案に応じたメリット・デメリットの説明や、方針についてのアドバイスを受けることができます。

⑵ 自首に同行してもらうことができる

自首をしようとしても精神的な負担が大きく、踏み切れない方が少なくありません。

弁護士に依頼することにより、自首に同行してもらうことができます。

⑶ 上申書などを作成してもらうことができる

弁護士に依頼することで、自首に必要な事実関係等についてあらかじめ書面化し、上申書などの形で提出してもらうこともできます。

緊張により捜査機関に対してうまく話すことが難しいと思われる場合には、効果的であるといえます。

⑷ 弁護活動を行ってもらうことができる

自首により捜査機関に犯罪事実が発覚し、刑事手続が進みます。

弁護士に依頼すれば、被害者との間で示談交渉を行ったり、再犯防止に向けて監督者から誓約書を取り付けて提出するなど、弁護活動を行ってくれます。

4 まずは弁護士に相談しましょう

自首が成立するには、捜査機関に発覚する前の申告でなければならず、自首するタイミングはとても重要です。

したがって、自首すべきか否か、自首したいが踏み切れずどうしたらよいか、などお悩みの場合には、お早目に、刑事事件に詳しい弁護士に相談しましょう。

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