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「示談」に関するQ&A

刑事事件で弁護士なしの示談は可能なのでしょうか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2024年1月25日

1 弁護士なしの示談は法律上は可能

弁護士を介さず、被害者と直接話をするなどして、示談することは、法律上の規制はなく可能と一応いえます。

ただし、弁護士なしの示談は、以下に挙げるようなリスク・注意すべき点があります。

2 弁護士なしの示談における注意点など

⑴ 被害者と連絡がとれない

犯罪類型によっては、被害者と面識がないケースがあります。

そのような場合そもそも被害者の連絡先が分からなかったり、また、警察官や検察官に被害者の連絡先を尋ねても、被害者の希望により、連絡先を教えてもらうことができない場合があります。

被害者と連絡が取れなければ、示談交渉を始めることすらできません。

被害者と顔見知りであっても、事件発生を契機として、連絡が取れなくなるケースもあります。

その場合でも、示談交渉を始めることすらできません。

⑵ 被害者から脅迫等と言われる恐れ

加害者が謝罪の意を示すために、示談交渉を行おうとしても、言い方等によっては、被害者から見れば脅迫などと言われる可能性が否定できません。

被害者は、事件の類型によっては、事件発生により加害者に対して恐怖心を抱いていることがあります。

そのような場合に、示談交渉のためとはいえ、加害者から被害者に連絡を取ろうとすれば、被害者に対し、誤解を与えてしまう可能性が否定できないためです。

⑶ 適切な示談金の金額が判断できない

示談金の金額は、被害の程度・事件の内容などによって異なります。

相場のようなものはあるとは言われますが、被害の程度や、加害者の社会的立場、被害者の立場など、さまざまな事情を総合考慮して決めることとなります。

そのため当事者同士が示談金額を決めるときには、適切な金額なのか判断できないことが多々あります。

加害者は刑事処罰回避のため、示談を急ぐあまり、適切な金額か分からないまま、示談を進めることもあります。

そのため、適切な金額か否か判断できないまま、示談を成立される可能性があるため、注意が必要です。

⑷ 適切な示談書を作成できない恐れ

適切な示談書を作成しないと、後々新たなトラブルを生じさせる恐れがあります。

そのため、示談が成立した場合には、適切な示談書を作成する必要があります。

例えば、清算条項を入れないと、法的な意味で、紛争が最終的に解決したとは評価されず、さらに賠償金を請求される可能性があります。

また、示談成立に伴い、被害者が刑事処分を望まないなどと言ってくれている場合には、宥恕条項を記載することが大切ですが、この宥恕条項も弁護士なしで示談する場合には忘れがちです。

3 刑事事件の示談交渉は弁護士へご相談ください

以上のように、弁護士なしの示談も可能ではありますが、さまざまな注意点があり、刑事処分の内容に影響を及ぼしかねませんので、示談交渉しようとする際には、弁護士等に相談されることをお勧めします。

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