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「取調べ」に関するQ&A

警察や検察の取調べの進め方や所要時間、回数はどれくらいですか?

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年1月18日

1 取調べの進め方

⑴ 取調べの順序

警察で取調官による取調べなどの捜査が行われ、その後に検察に送致されます。

送致後に、検察官は被疑者の取調べをしますが、検察官の指示により、引き続き取調官による取調べも行われたりします。

⑵ 取調べの流れ

まず、検察官や取調官から、黙秘件の告知がなされ、言いたくないことは言わなくてよいことの説明がなされます。

また、弁護人を選任する権利があることの告知がなされます。

その後、検察官や取調官が被疑者から事情を聴き取ります。

検察官や取調官は、聴き取った内容から供述内容を口答で述べ、それを検察事務官や取調官がパソコンに入力します。

入力したものを印刷し、それを被疑者に示して内容に誤りなどないか確認し、問題ない場合には署名指印することになります。

2 取調べに要する所要時間や回数

平成23年の統計によると、身柄事件について、殺人、強盗殺人、傷害致死等の「捜査本部事件」では、取り調べ日数が平均17.6日、取り調べ時間が65時間程度、取り調べ回数が41回でした。

他方、「捜査本部事件」以外の一般的な案件では、取り調べ日数は平均5.7日、取り調べ時間は15時間程度、取り調べ回数10回でした。

このように、取り調べの所要時間や回数は、重大事件であるほど長期化する傾向にあるといえます。

3 早めに弁護士に相談しましょう

取調べで作成された供述調書の内容について、後で争うことは非常に難しいです。

とりわけ、捜査機関側は取調べのプロであるため、必ずしも記憶に基づかない事実であったとしても、捜査機関が考えるストーリーとして供述調書が作成されてしまうことがあります。

そのため、弁護人との間で、被疑事実の認否をどうするか、取調べにおいて供述するか、それとも一貫して黙秘するかなど、早急に方針を協議した上で取調べに臨むべきです。

また、供述する場合でも、どのようなことが聞かれるか、どのような点に注意すべきかなど、できるかぎり早い段階でアドバイスを受けておくと、精神的にも安心できるかと思います。

したがって、在宅事件の場合であれば取調べ前に、身柄事件の場合であってもできるかぎり早急に弁護士に相談するようにしましょう。

4 弁護士法人心 岐阜法律事務所にご相談ください

弁護士法人心では、数多くの刑事事件を取り扱った経験やノウハウに基づき、早い段階から徹底してサポートいたします。

刑事事件でお悩みの場合には、まずは、弁護士法人心 岐阜法律事務所にご連絡ください。

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