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「交通犯罪」に関するお役立ち情報

過失運転致死傷について弁護士に依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年12月5日

1 過失運転致死傷罪について

自動車の運転中に必要な注意を怠った結果、人が怪我したり、亡くなった場合には、過失運転致死傷罪に問われることがあります(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律5条)。

過失運転致死傷罪が成立する場合の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁固、または100万円以下の罰金であり(同条)、また、無免許運転であった場合には10年以下の懲役となり、刑が重くなります(同6条4項)。

このように、過失運転致死傷は決して軽い犯罪ではないため、弁護士に依頼してしっかりと対応していくことが大切です。

弁護士に依頼した場合に具体的にどのようなメリットがあるか、以下ご説明します。

2 被害者対応を行うことができる

交通事故の刑事事件では、被害者に対して真摯に対応することが重要です。

しかし、加害者本人が被害者に連絡をとろうとしても、被害感情等から拒絶されることが少なくありません。

他方、弁護士が加害者の窓口となる場合であれば、連絡を取り合うことに応じていただけるケースは多いです。

被害者と連絡をとることができれば、加害者は、弁護人を通じて、謝罪の意思などを伝えることができます。

とりわけ、加害者が任意保険に未加入であった場合には、保険会社による示談交渉が期待できないため、弁護士介入により、被害者との間で被害回復に向けた話し合いを行うべき必要性は高いです。

3 様々なアドバイス等を受けることができる

過失運転致死傷罪に問われると、今後どのような手続きで進むのか、どのような処分が予想されるのかなど、ご不安になると思います。

弁護士に依頼していれば、その都度、説明やアドバイスを受けることができ、精神面の安定に資するといえます。

また、早期にご依頼している場合には、捜査機関の取調べにおける注意点などについてアドバイスを受け、不当な内容の供述調書が作成されることを防ぐことができます。

4 逮捕・勾留された場合に早期釈放に向けた弁護活動

死亡事故など重大事故である場合、事案によっては、逮捕・勾留されることがあります。

逮捕・勾留されると長期にわたり身体拘束されるため、社会生活に大きな支障が生じてしまいます。

弁護士に依頼していれば、検察官や裁判官に勾留しないよう意見書を提出したり、勾留決定後であれば裁判所に対して準抗告をするなど、早期釈放に向けた活動を行うこともできます。

起訴後も勾留が続く場合には、起訴後速やかに保釈請求書を裁判所へ提出します。

5 弁護士法人心にご相談ください

弁護士法人心では、これまで数多くの過失運転致死傷罪の事案を取り扱っており、量刑や早期釈放にこだわって徹底して取り組んできました。

交通事故を起こして人が怪我したり亡くなった場合には、しっかりとサポートいたしますので、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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