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「詐欺」に関するお役立ち情報

詐欺について弁護士へ依頼するメリット

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年11月28日

1 詐欺罪とは

詐欺罪とは、人を欺いて財物を交付させたり、財産上不法の利益を得たりする行為、または他人にこれを得させる行為を内容とする犯罪行為のことを言います(刑法246条)。

詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役と定められています。

同じように財産犯に属する窃盗罪と異なり、罰金刑の定めはありません。

そのため、詐欺罪で起訴され、審理の結果有罪となれば、懲役刑の言渡しを受けることとなります。

2 弁護士に依頼するメリット

⑴ 逮捕された場合、早期に接見可能

逮捕された場合、今後の弁護活動に関し、弁護士と打ち合わせする必要があります。

国選弁護人を依頼するという方法も確かにあります。

しかし、国選弁護人は、逮捕されてすぐの時点では依頼することができないので注意が必要です。

国選弁護人は、逮捕された後になされる手続きである勾留手続を経ないと選任されないためです。

また、国選弁護人は、貧困等の理由で自ら弁護人を選任できない場合に選任される、といったように選任のための要件があります。

そのため、国選弁護人は必ず選任されるとは限りませんし、選任されたとしても、早期の接見はできません。

これに対し、私選弁護人であれば、自分で依頼した弁護人であるため上記のような要件は不要ですし、逮捕直後から接見が可能です。

⑵ 身柄釈放に向けた弁護活動が行える

勾留されると、基本的に10日間は釈放されません。

勾留期間が延長されると、さらに身柄釈放までの期間が延びてしまいます。

そのような場合、そもそも勾留手続がなされないよう、仮に勾留がなされても、早期に身柄が釈放されるよう、弁護活動を行うこととなります。

⑶ 適切な示談が期待できる

詐欺罪のように、被害者が存在する犯罪類型の場合、被害者との間で、起訴前に示談が成立した場合、ケースによっては、不起訴処分で終わることがあります。

また、勾留されている場合には身柄釈放が早くなることがあります。

このように示談することには大きな意味があります。

ただ、被害者によっては、加害者と直接連絡をしたくない、会いたくない、と思っていることが少なからずあり、被害者自ら示談交渉を行うことが難しいこともあります。

また、逮捕・勾留で身柄拘束されていると、被害者とそもそも交渉ができません。

そのような場合、弁護士が間に入って話をすることにより、示談が成立する可能性が高まります。

⑷ 減刑等に向けた弁護活動

仮に、起訴された場合、執行猶予付きの判決を目指したり、少しでも収監される期間を短くしたり、といったように減刑に向けた弁護活動が必要となります。

そのような弁護活動の一環として上記のような示談交渉が挙げられます。

起訴前の示談が成立できず起訴された場合であっても、弁護士が示談交渉を継続し、減刑に向けた活動を行うことが可能です。

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