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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

覚醒剤に関する刑事事件の流れ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2022年12月21日

1 逮捕・被疑者勾留

覚醒剤所持や覚醒使用では、通常、初犯であっても逮捕されます。

逮捕されると48時間以内に検察に送致され、検察は、勾留の必要があるときは、送致から24時間以内に裁判官に勾留請求します。

勾留決定されると最長10日間身柄拘束が続き、さらに最長10日間延長されます。

捜査機関側は、逮捕・勾留期間中に、覚醒剤のパケや注射器などの証拠を収集するため、被疑者の自宅等の捜索をし、証拠を差し押さえたり、また、覚醒剤の入手経路を明らかにするために携帯電話の通話履歴等の解析を行ったりします。

逮捕後ただちに取調べが行われるため、被疑者側としては、できるかぎり早急に弁護人と協議し、認否や取調べの対応について方針を立てる必要があります。

2 起訴処分

覚醒剤に関する事件では、初犯であっても、通常、起訴されて裁判所で公判が開かれます。

起訴後は保釈請求が可能となるため、保釈を希望する場合には、事前に弁護人と協議し、起訴後速やかに保釈請求書を提出できるように備えます。

覚醒剤に関する事件は、他の犯罪と比較すると、保釈される割合は低いと言われていますが、経験上、しっかりと準備して臨めば、初犯なら保釈される可能性はそれなりにあるように思われます。

3 公判期日

公訴事実を認めている事案では、第1回の期日で結審し、次回期日に判決となることが多いです。

公訴事実に争いがない事案でも、適切な量刑を目指し有利な事情を主張していきます。

一例ではありますが、親族が監督することを誓約していること、薬物依存の改善に向けて治療を受けていること、売人の情報を素直に話していることなどが考えられます。

4 判決期日

覚醒剤を使用した罪では、初犯なら全部執行猶予判決になることが多いです。

また、初犯でなくとも前刑から今回の使用行為まで相当長期間経っており、かつ、その間覚醒剤の使用歴がないような場合では、初犯でなくとも、全部執行猶予判決となる可能性があります。

実刑判決見込みである場合には、少しでも早く社会復帰できるよう、一部執行猶予判決がなされるよう主張することもあります。

ただし、一部執行猶予判決には保護観察付きとなることが多く、結果的に実刑判決よりも長期間にわたり国の監督を受けるというデメリットもあるので、慎重な検討が必要です。

5 弁護士法人心にご相談ください

弁護士法人心 岐阜法律事務所では、覚醒剤に関する刑事事件を多数取り扱ってきた実績があります。

覚醒剤に関する刑事事件でお悩みの場合には、お気軽に弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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