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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

麻薬所持・使用で逮捕された場合に弁護士へ依頼する流れ

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 弁護人の種類

刑事事件において、被疑者・被告人の弁護などを行う弁護士のことを「弁護人」と言います。

この弁護人には、私選弁護人と国選弁護人とがあります。

2 私選弁護人を依頼する流れ

私選弁護人とは、刑事事件において、被疑者・被告人や、その関係者が自分で探し、委任契約を行い、選任する弁護士のことを言います。

費用は自己負担となります。

後述する国選弁護人とは異なり、選任時期に制限がないため、逮捕される以前からでも依頼することが可能です。

⑴ 逮捕前から弁護士に相談していた場合

逮捕前から弁護士に相談していた場合、留置係に弁護士の事務所や氏名を伝え、接見希望の旨を伝えれば、弁護士が接見に出向いたりしますので、その接見の際に依頼をするということが可能です。

⑵ 当番弁護で弁護士に相談

当番弁護を依頼すると、弁護士会から当番弁護士が派遣されます。

そして、その弁護士に私選申出を行うことにより、弁護士に依頼することができます。

⑶ 家族からの相談

突然家族が逮捕されたということで、逮捕された方のご家族から弁護士に相談することもあります。

ただ、家族からの相談となると、家族が事情を把握していないことも多く、弁護士の方で判断が難しいことが多々あります。

そのような場合、弁護士が接見に赴き、事情を把握した上で、ご家族とも話をし、契約条件を確定したうえで、弁護士に依頼するといった流れになります。

3 国選弁護人を依頼する流れ

国選弁護人とは、国が被疑者・被告人に対して選んだ弁護人のことを言い、費用負担の判決が出されない限り、費用負担がないのがメリットと言えます。

ただし、国選弁護人は、警察官に申出を行えばよいのですが、要件を満たしていたり、勾留手続の後でなければ、選任されません。

逮捕直後では、国選弁護人に依頼することはできないので注意が必要です。

一刻も早く弁護士に依頼したい場合、勾留手続前に弁護士に依頼したい場合には、国選弁護人ではなく、私選弁護人を選任する必要があります。

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