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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

大麻の刑罰

  • 最終更新日:2023年8月25日

1 大麻の刑罰

大麻は、大麻取締法で、取り締まりが行われています。

大麻取締法24条1項は、

「大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。」

と規定しています。

営利目的の場合には、さらに罪が重く、同法24条2項では、

「営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。」

と規定しています。

また、大麻の所持や譲渡に関する取り締まりもなされており、同法24条の2第1項は、

「大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。」

と規定しています。

こちらも、営利目的の場合には、罪が重くなっており、同法24条の2第2項で、「営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。」

と規定しています。

一方で、大麻の使用について処罰の定めはありません。

もっとも、通常は、所持を伴うため、使用の処罰規定がないとしても、所持罪で処罰される可能性があります。

2 大麻で逮捕されたら

大麻の所持等で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。

逮捕中は、身柄が拘束され、基本的に外部との接触をすることができませんが、弁護士は、逮捕中の被疑者といつでも面会をすることができます。

そのため、大麻の所持等で逮捕されてしまった場合には、まずは警察署の職員に対して、弁護士と話がしたいと伝え、弁護士を呼んでもらうことが大切です。

なるべく早い段階で、弁護士と相談をして、今後の流れの確認や、取り調べを受ける際の注意点等を知っておくことができれば、逮捕中の不安な状態が少しだけでも和らぐかもしれません。

また、なるべく早い段階で、弁護士に相談をすることで、早期に身柄拘束からの解放に向けた弁護活動を受けることができるというメリットもあります。

もし、大麻所持で逮捕されてしまった場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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