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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報

大麻の刑罰

  • 文責:所長 弁護士 古田裕佳
  • 最終更新日:2025年6月4日

1 大麻の刑罰

大麻は、麻薬及び向精神薬取締法および大麻草の栽培の規制に関する法律で取り締まりが行われています。

⑴ 大麻の所持・譲渡・譲受・使用の罰則

・単純所持・譲渡・譲受・使用の場合:7年以下の拘禁刑

・営利目的の場合:1年以上10年以下の拘禁刑もしくは情状により1年以上10年以下の拘禁刑および300万円以下の罰金

⑵ 大麻の輸出入・製造・栽培の罰則

・単純輸出入・製造・栽培の場合:1年以上10年以下の拘禁刑

・営利目的の場合:1年以上の有期拘禁刑もしくは情状により1年以上の有期拘禁刑および500万円以下の罰金

2 大麻で逮捕されたら

大麻の所持等で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。

逮捕中は、身柄が拘束され、基本的に外部との接触をすることができませんが、弁護士は、逮捕中の被疑者といつでも面会をすることができます。

そのため、大麻の所持等で逮捕されてしまった場合には、まずは警察署の職員に対して、弁護士と話がしたいと伝え、弁護士を呼んでもらうことが大切です。

なるべく早い段階で弁護士と相談をして、今後の流れの確認や、取調べを受ける際の注意点等を知っておくことができれば、逮捕中の不安な状態が少しだけでも和らぐかもしれません。

また、なるべく早い段階で弁護士に相談をすることで、早期に身柄拘束からの解放に向けた弁護活動を受けることができるというメリットもあります。

もし、大麻所持で逮捕されてしまった場合には、弁護士法人心 岐阜法律事務所までご連絡ください。

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