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「薬物犯罪」に関するお役立ち情報
大麻の刑事事件の流れ
1 大麻に関する犯罪
大麻は、大麻草の栽培の規制に関する法律で「栽培」が、麻薬及び向精神薬取締法で「所持・譲渡・譲受・輸出入・製造・施用(使用)」の罰則が設けられています。
例えば、大麻を所持・使用したり、譲受・譲渡したりした場合、7年以下の拘禁刑と定められ、また、営利目的である場合には1年以上10年以下の拘禁刑、さらに、情状により罰金刑が併科されることがあります。
このように、大麻に関する犯罪は決して軽い犯罪ではないため、当事者となった場合にはしっかりと取り組む必要があります。
以下、所持罪を例に刑事事件の流れについてご説明します。
2 大麻を所持すると逮捕されるか?
職務質問や捕まった売人からの情報などから、大麻所持が発覚することが多いです。
大麻所持が発覚すると、証拠隠滅のおそれがあるため逮捕されるのが一般的です。
逮捕後は勾留により引き続き拘束され、しかも、証拠隠滅のおそれの観点から、接見禁止決定がつき、弁護人以外の者と面会できなくなることも珍しくありません。
逮捕と勾留の期間を合わせると、被疑者として最大で23日間拘束されます。
3 大麻を所持すると起訴されるか?
捜査が終わると、検察官が起訴・不起訴の判断をします。
証拠不十分であれば不起訴となりますが、証拠が十分に揃っていても、所持する大麻の量が少ない、初犯である、再犯防止策が用意されている、などの事情から不起訴となるケースも少なくありません。
したがって、弁護人としては、有利な事情を説得的に検察官に伝えて、不起訴処分となるよう活動することが多いと思います。
なお、大麻に関する犯罪には罰金刑のみという類型はありません。
そのため、略式起訴の適用はなく、起訴されると裁判が開かれます。
4 起訴後も拘束されるか?
起訴されると勾留によりさらに長期間身体拘束されます。
仕事や日常生活に及ぼす影響が大きいため、早期釈放に向けて保釈請求を行うか、早めに方針を決める必要があります。
5 起訴されると実刑になるか?
再犯である場合は実刑になりやすいです。
一方、初犯である場合、再犯防止策などを十分に主張立証することで執行猶予付き判決となることが多いです。
大麻に関する犯罪はとりわけ依存性が高い類型であるため、事実、薬物依存脱却に向けての取り組み(通院治療等)を予定している場合には、再犯防止策として積極的に主張しましょう。